ウェブアクセシビリティという言葉をご存知でしょうか。
Web上で提供される情報やサービスを、利用者の年齢や障がいの有無を問わず利用しやすいものにし、また、スマートフォンやタブレットをはじめとした様々なデバイス、環境からのアクセスに応えることを可能にすることを意味しています。
2024年4月から障がい者差別解消法の改正法が施行され、それにより事業者のウェブアクセシビリティ対応が努力義務から法的義務に変更になるといわれています。
この記事では、具体的にどのような対応が必要になるのかを解説していきます。
Contents
なぜウェブアクセシビリティの対応が必要なのか?
法改正の内容について
まず、法改正の内容を整理しましょう。
一般に言われているのは、
2021年に改正された障がい者差別解消法の実施により、施行日となる2024年4月1日から事業者のウェブアクセシビリティ対応が努力義務から法的義務に変更になる
という内容です。
この「法的義務」とはなにか、閣議決定された基本方針文書を参照しました。
社会的障壁の除去は、それを必要としている障がい者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、…(中略)… その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針
上記は参照した文書から引用したものです。
同法の対象となる事業者は障がい者に対して、「合理的な配慮」を行う義務が存在することがわかります。
さらに同文書から、「合理的な配慮」とはなにか、一例を抜き出しました。
・筆談、読み上げ、手話、コミュニケーションボードの活用などによるコミュニケーション、振り仮名や写真、イラストなど分かりやすい表現を使って説明をするなどの意思疎通に係る対応を行うこと。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針
また、Webサイトの改善などと併せた対応としても下記の一例が示されていました。
オンラインでの申込手続が必要な場合に、手続を行うためのウェブサイトが障がい者にとって利用しづらいものとなっていることから、手続に際しての支援を求める申出があった場合に、求めに応じて電話や電子メールでの対応を行う(合理的配慮の提供)とともに、以後、障がい者がオンライン申込みの際に不便を感じることのないよう、ウェブサイトの改良を行う(環境の整備)。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針
これらの内容をまとめると、「合理的な配慮」の内容は、障がい者の要望や申し出に併せて発生する受け答えなどの一次対応と考えられます。この「合理的な配慮」は今後対応が義務となるため、真摯に対応することが必要になるでしょう。
また、ウェブサイトの改善といった「環境の整備」は、「合理的な配慮」対応の機会自体を減らし、支援が必要な人につなげるために推奨される対応となります。
その他の対応メリットについて
法改正に関わるという点以外で、ウェブアクセシビリティ対応のメリットを整理してみます。
- 企業イメージや企業価値の向上に繋がる
- ウェブアクセシビリティ向上が多くのユーザーへと情報発信しやすくなることにつながる
ウェブアクセシビリティ対応は前項の最後で触れた「環境の整備」にあたります。この対応により、様々なユーザーがサービスに触れやすくなり、情報発信にも有利に働くことが考えられます。
具体的にどういう対応が行われるのか?
では、ウェブアクセシビリティ対応について、具体的な対応内容を整理してみます。
ウェブアクセシビリティの導入については、デジタル庁より導入ハンドブックが発行されており、その内容に準拠するのが良いでしょう。
この中では国際ガイドラインとして世界で標準的に使われているWCAG2.0と、その一致規格のJIS X 8341-3の2つが紹介されています。
トライムでは、このガイドラインの原則に則ってウェブアクセシビリティの対応を行います。
どちらの規格も「知覚可能」「操作可能」「理解可能」「堅牢(robust)」の 4つの原則とそれらを細分化した12のガイドラインで構成されていて、それぞれに対応する総数61の達成基準項目が存在しています。これらの項目に沿ってウェブサービスを調整していく、という形でウェブアクセシビリティ対応は進められます。
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0
ウェブコンテンツの JIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン
このガイドラインから4つの原則と、必須もしくは基本的に対応しておきたい項目を抜粋してご紹介します。
原則 1:知覚可能
情報及びユーザインタフェース コンポーネントは、利用者が知覚できる方法で利用者に提示可能でなければならない。
ガイドライン 1.1 | テキストによる代替:すべての非テキストコンテンツには、拡大印刷、点字、音声、シンボル、平易な言葉などの利用者が必要とする形式に変換できるように、テキストによる代替を提供すること。 | ●ロゴ・写真・イラストなどの画像が指し示している情報を代替テキストとして付与する |
ガイドライン 1.2 | 時間依存メディア:時間依存メディアには代替コンテンツを提供すること。 | ●音声・映像コンテンツにキャプションなどの代替コンテンツを付与する |
ガイドライン 1.3 | 適応可能: 情報、及び構造を損なうことなく、様々な方法 (例えば、よりシンプルなレイアウト) で提供できるようにコンテンツを制作すること。 | ●赤字・太字・下線・拡大のみによる一部強調などを用いない ●スクリーンリーダーで順に読み上げたときに、意味が通じる順序になっている |
ガイドライン 1.4 | 判別可能: コンテンツを、利用者にとって見やすく、聞きやすいものにすること。これには、前景と背景を区別することも含む | ●スクリーンリーダーの読み上げはひとつまでにし、自動再生はさせない ●文字と背景の間に十分なコントラスト比を保つ ●テキストの拡大縮小をしても情報が読み取れる ●ページの内容を示すタイトルを適切に表現する ●リンクを適切に表現する |
原則 2:操作可能
ユーザインタフェース コンポーネント及びナビゲーションは操作可能でなければならない。
ガイドライン 2.1 | キーボード操作可能: すべての機能をキーボードから利用できるようにすること。 | ●モーダルダイアログのようなフォーカスを制限するコ ンテンツで、一度フォーカスしたら抜け出せないコンテンツを作らない |
ガイドライン 2.2 | 十分な時間: 利用者がコンテンツを読み、使用するために十分な時間を提供すること。 | ●スライドショーや自動で切り替わるコンテンツなどがある場合は、一時停止、非表示、停止の機能を設置する ●操作に制限時間を設けない |
ガイドライン 2.3 | 発作の防止: 発作を引き起こすようなコンテンツを設計しないこと。 | ●光感受性発作等の誘発を防ぐため、光の点滅が1秒に3回以上点滅するコンテン ツを作らない |
ガイドライン 2.4 | ナビゲーション可能: 利用者がナビゲートしたり、コンテンツを探し出したり、現在位置を確認したりすることを手助けする手段を提供すること。 | ●見出し要素だけで、セクションやブロックに含まれる内容や要素を表現する |
原則 3::理解可能
情報及びユーザインタフェースの操作は理解可能でなければならない。
ガイドライン 3.1 | 読みやすさ: テキストのコンテンツを読みやすく理解可能にすること。 | |
ガイドライン 3.2 | 予測可能: ウェブページの表示や挙動を予測可能にすること。 | ●ナビゲーションに一貫性をもたせる ●同じ機能には、同じラベルや説明をつける |
ガイドライン 3.3 | 入力支援: 利用者の間違いを防ぎ、修正を支援すること。 | ●エラー発生時に回避方法を具体的に示す |
原則 4:堅牢 (robust)
コンテンツは、支援技術を含む様々なユーザエージェントが確実に解釈できるように十分に堅牢 (robust) でなければならない。
ガイドライン 4.1 | 互換性: 現在及び将来の、支援技術を含むユーザエージェントとの互換性を最大化すること。 |
ウェブアクセシビリティの対応タイミングについて
では最後にウェブアクセシビリティの対応を行うべきタイミングについて整理していきましょう。
まず第一には、本記事の「法改正の内容について」でも触れていた通り、障がい者の方からの「支援を求める申出があった場合」に該当箇所の対応を行う必要があります。
ウェブアクセシビリティ対応は「環境の整備」に当たり、障がい者の利用について起こる可能性のある事案を未然に防ぐことに繋がります。
また、関連ルールやマニュアル等の調整も併せて行うことにより効果的な対応となることでしょう。
次に、Webサイトのリニューアル時や新サービス立ち上げ時など、設計見直しのタイミングに併せてウェブアクセシビリティの対応を行うことが有効と考えられます。
ウェブアクセシビリティ対応は細やかかつ、サービスの広範囲に渡る対応が必要となるため、部分的に行うよりも全範囲でまとめて実施するほうがスムーズに整備を行うことができるでしょう。
まとめ
ここまでウェブアクセシビリティ対応が必要な理由と実際の内容について説明してきました。複雑な内容ですが、その内実はウェブサービスを誰でも使うことができるようにする、といったもので、事業者にとっては避けては通れないものです。
トライムでも国際ガイドラインに則った、最適なウェブアクセシビリティの対応に取り組んで制作を行わせていただきます。
自社サービスでウェブアクセシビリティへの取り組みを検討している場合はぜひお気軽にご相談ください。